任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求の事を債務整理といいます。
法的手段によって借金の減額や支払いを放棄する事ができます。
任意整理とは、
・借金の借り手と貸し手が交渉して、借金の減額を行うこと
・金利の支払い負担が無くなるので、返済すればするほど元本が減っていく
・利息が無くなるので借金が30%~50%ほど減る効果がある
個人再生は民事再生法にもとづき進められる民事再生手続きの1つで、債務者が破産してしまう前の再起・再建を可能にする方法です。
地方裁判所の認可により減額された一定額の債務を弁済し、例えば住宅ローンがあっても住む場所を失わずに再起・再生を促す方法です。
自己破産制度は借金(債務)を免除してもらう制度ですが、ただ借金の支払いを免除してもらうだけではなく、借金を免除してもらうために、さまざまな条件や制限を受ける場合があります。
簡単に言うと、過払い金とは貸金業者に払い過ぎた利息の事を言います。
過払い金が発生する条件は、たった1つしかありません。
それは、利息制限法の上限金利(15%~20%)と出資法の上限金利(29.2%)の差分であるグレーゾーン金利で取引をしていた場合です。
この条件に該当しない場合は、いくら借金額が多くても過払い金が発生することはありません。